より幅の広いワンストップサービスの実現に向けて

 今般、社会福祉士登録及び宅地建物取引主任者登録を完了いたしました。

 今後は、福祉に関する相談援助や不動産取引に関する相談にも積極的に取り組み、法律と福祉と不動産取引の総合事務所として、より皆様のお役に立つようなワンストップサービスを実現していきたいと思っております。

 社会福祉士の相談援助業務については、今まで行ってきた成年後見分野のサービスにとどまらず、今後は、皆様のニーズを考えながら、逐次新しいサービスを提案していきたいと考えております。まずは、高齢者の単身世帯の急激な増加に伴い、そのような環境の高齢者の方に、より安心な生活を実現していただくためのひとつのツールとして、見守り相談援助業務をご提案いたします。

 見守り相談援助業務は、単なる生活の確認ではなく、高齢者様ご本人に対する相談援助サービスとして、高齢者様の生活の場で、資格者自らが直接支援を行っていきますので、困りごとや介護、将来の生活不安などについての支援も可能です。ご利用については、高齢者ご本人様からはもちろんのこと、高齢者のご親族様からのご相談にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

                                       平成24年4月

大震災被災者等の特別相談について

 3月11日の大震災及びその後の津波、余震等により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

  さて、被災された皆様及びその関係者の皆様の中には、今後の不動産の管理や貸借の問題をはじめ、金銭の問題等様々な問題に不安を感じている方もいらっしゃると思います。

  そのような方を対象に、当事務所では「無料相談」を実施いたします。ご不安の解消の一助となればと思いますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

                                       平成23年3月 

少額でも、あきらめない。

 比較的少額(数十万程度)の請求を受けてしまったとき、法律的に納得がいかないということもあると思います。しかし、それを法律的に争いたくても、法律専門家の費用が高くて、とか、費用的に合わないと断わられてしまったとか、このような悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。

 何軒も断られたといって、当事務所にご来店された方でも、費用や敗訴リスクを十分ご納得いただいたうえで、結果的に着手させていただき、ご満足いただけたことも少なくありません。

 あきらめないでご相談いただきました際は、丁寧に問題点を整理し、費用の決定方法についてもわかりやすく説明いたします。

 

                                      平成22年8月

ホームページの作成にあたって

  司法書士の報酬は、平成14年の司法書士法の改正に伴い、法務省認可の一律の規定(同一報酬)で決められていたものが、完全に自由化されるに至りました。

  そして、報酬が自由化されたことにより、司法書士に仕事を依頼する皆様の中には、事前にどのくらい報酬がかかるのか確認したり、比較できたりしなければ、どこの司法書士に仕事を依頼したらよいのか判断することができないと考える人も現れるようになりました。

  一律(報酬)規定時代の司法書士報酬は、基本報酬や手続報酬の区分けや、◯◯円以上◯◯円以内という表記もあったりして、一般の方には、とても解りずらい内容だったと思われますが、一律であるという安心感があったためか、決め方が解らないとか、計算方法がおかしいのではないかというようなご意見はほとんどありませんでした。

  しかし、上記の報酬自由化後も、当事務所も含め多くの司法書士事務所で、報酬の計算方法を改正前の規定に準じて定めたため、依頼者の方からは、「司法書士の報酬は、高いのか安いのか解らない。」というご批判をいただくことが多くなりました。

  本来、この報酬の自由化は、独占業務である司法書士業者間の自由な競争を促進して、結果的に、依頼者である国民の皆様に対して安価で良質な法的サービスが提供されるであろうと実現されたのであり、司法書士がその報酬を明確に示すことは、報酬自由化後の司法書士の責任と言っても過言ではないと思います。

  多くの司法書士は、その責任に答えるための努力を積み重ねていると思われますが、現状では、当事務所も含めまだ不十分であるとの反省にたち、このホームページを作成することといたしました。

  皆様には、まだまだ十分な内容とはいえないかもしれませんが、ご意見をいただければ順次内容を充実させていきたいと考えています。

  このホームページの情報が皆様のお役に立つことがあれば幸いです。

 

                                      平成21年6月 

 

                             司法書士  山 本  直 樹