(仮称)「相続トラブル予防セミナー」の開催、ご相談ください。

 急激な少子高齢化、長引く日本経済の低迷、親族間コニュニケーションの希薄化などの社会的現象は、私達の社会生活に大きな影響を与えており、人の死亡によって開始する相続に関しても、親族間のトラブルは、増加傾向にあります。
 親族間といえども、一度、相続トラブルが発生すると、多くのケースでは、関係修復が不能となったり、ストレスによって精神的な疾患に陥る当事者が現れることも珍しくありません。
 こうしたトラブルを予防するためには、日頃から親族間のコニュニケーションを密にしておくことが一番ですが、生前に、自分自身で既存の様々な制度を理解し、その活用を検討していくことが、相続人に対する配慮ともいえます。
 まず、活用できる制度として代表的なものは、遺言ですが、その内容によっては、親族間で遺留分減殺等の裁判による争いに発展する可能性もあり、作成の際には、ご自身の親族関係や資産状態を十分検討する必要があります。
 また、相続は、生前の資産活用(利用)の結果、残された資産に開始するものですから、生前の生活設計を明確にしておくこともトラブルの予防には大切です。任意後見契約をはじめとする成年後見制度は、万一、認知症などによりご自身の判断能力が衰えてしまったときに利用するものですが、必要となるときまで検討しなかったために、結局利用できないという人も少なくありません。
  さらに、親族関係が既に希薄になっている人には、死後事務委任契約(葬儀・永代供養の手配、遺言執行など)の作成がとても有効です。
  このように、いろいろな制度がバラバラに存在しており、なかなか理解できないという感想を持つ人も多いのですが、安心した老後の生活と残された大切な資産を子供や孫にトラブルなく承継させるには、決して「遺言書」を書いたから、老人ホームに入所が決まったから、大丈夫と言えるものではないことを理解することが大切です。最近では、残された財産が住んでいた家だけという場合や数百万円の預金だけという場合でも、親族(相続人)間トラブルに発展しているケースがあり、制度上、介護の負担を追った者が、必ずしも優遇されることにはなっていませんので、相続人間の真の公平性の確保は、財産を残してあげる人が考える必要があるのです。
 当事務所では、長年の「遺言書作成サポート」、「任意後見実務」、「成年後見人実務」、「登記実務を通じた遺産分割や相続放棄手続」に携わらせていただいた経験を生かし、皆様が安心した老後の生活を続けていくための必要な支援として、様々な角度からの各種制度の正しい理解を深めていただくことが必要であると考え、ご依頼に応じて、セミナー等の開催に積極的に協力させていただこうと考えております。
 このようなセミナーの開催を検討している方は、是非ご相談下さい。

                                      平成22年7月

ホームページの作成にあたって

  司法書士の報酬は、平成14年の司法書士法の改正に伴い、法務省認可の一律の規定(同一報酬)で決められていたものが、完全に自由化されるに至りました。

  そして、報酬が自由化されたことにより、司法書士に仕事を依頼する皆様の中には、事前にどのくらい報酬がかかるのか確認したり、比較できたりしなければ、どこの司法書士に仕事を依頼したらよいのか判断することができないと考える人も現れるようになりました。

  一律(報酬)規定時代の司法書士報酬は、基本報酬や手続報酬の区分けや、◯◯円以上◯◯円以内という表記もあったりして、一般の方には、とても解りずらい内容だったと思われますが、一律であるという安心感があったためか、決め方が解らないとか、計算方法がおかしいのではないかというようなご意見はほとんどありませんでした。

  しかし、上記の報酬自由化後も、当事務所も含め多くの司法書士事務所で、報酬の計算方法を改正前の規定に準じて定めたため、依頼者の方からは、「司法書士の報酬は、高いのか安いのか解らない。」というご批判をいただくことが多くなりました。

  本来、この報酬の自由化は、独占業務である司法書士業者間の自由な競争を促進して、結果的に、依頼者である国民の皆様に対して安価で良質な法的サービスが提供されるであろうと実現されたのであり、司法書士がその報酬を明確に示すことは、報酬自由化後の司法書士の責任と言っても過言ではないと思います。

  多くの司法書士は、その責任に答えるための努力を積み重ねていると思われますが、現状では、当事務所も含めまだ不十分であるとの反省にたち、このホームページを作成することといたしました。

  皆様には、まだまだ十分な内容とはいえないかもしれませんが、ご意見をいただければ順次内容を充実させていきたいと考えています。

  このホームページの情報が皆様のお役に立つことがあれば幸いです。

 

                                      平成21年6月 

 

                             司法書士  山 本  直 樹